中山計量事務所は計量器検査のプロです。

有限会社中山計量事務所

小型のばねばかりから大型のトラックスケール等の検査まで、計量器の検査に関する事は全て取り扱っております。
お気軽にご相談ください。

本   社

   〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-27-1

 

      TEL 043-255-4690 FAX 043-255-0434

 
 計量器(はかり)の検査


計量法に定められた検査を定期検査といいます。

一般的には行政がこの検査を行いますが、その日程によっては業務時間中にはかりを持ち込んで検査を受けることになります。

そういった状況が難しい事業主様には「計量士による代検査(計量法第25条)」という制度があります。この制度を活用すれば、期限内であればご自分の都合の良い時間に計量士がはかりのある場所にお伺いして検査を受けることができます。

 

【実績】 関東各県、市町村、公立教育機関 etc.

     民間企業:大手スーパー、小売店 etc.

 指定定期検査機関としての検査業務


これまで行政が行っていた計量器定期検査業務を、指定定期検査機関として当事務所が請け負うものです。

そのメリットとしては、集合検査方式から所在場所検査方式への変更等、非常に多岐にわたります。

また、指定定期検査機関としての実績も多くあり、あらゆる事態に対処できる体制を整えております。

【実績】 政令指定都市、中核市


 計量管理業務


チェーン系スーパーや大型工場等、行政の定期検査だけではISO対応が不足していたり、検査を受けること自体が困難な場合、「適正計量管理事業所」の指定を受けることができます。それにより定期検査が免除され、計量士が定期的に検査等を行うことになります。

多店舗展開する事業主様や工場管理者様としては非常にメリットを見いだせる方法です。

当事務所は、その「適正計量管理事業所」の指定取得のサポートから、取得後の計量器検査、量目検査、管理指導までAtoZでお手伝いをさせて頂きます。非常にノウハウを要する業務ですが、数多くの実績と経験から的確なサポートをさせて頂きます。

【実績】 大手製粉工場、大手スーパー etc.

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